事業承継・人材

【続報】2026年度の最低賃金の目安は+55円、全国加重平均1,176円|Aランク54円・B/Cランク56円、町工場の人件費(C)に迫る10月

厚生労働省の中央最低賃金審議会は2026年7月28日、2026年度の地域別最低賃金の引き上げ目安をまとめた。全国加重平均で55円の引き上げ、時給1,176円となる。現在の全国加重平均は1,121円である。

当サイトでは7月に「目安審議が大詰め・労働側は+75円を提示」と報じたが、その続報にあたる。

決まったこと・まだ決まっていないこと

ランク別の目安は、Aランクが54円、B・Cランクが56円の引き上げとなった。地方ほど引き上げ幅が大きく、地域間格差を縮める方向の配分である。

ただし1,176円は「全国一律の最低賃金」でも「確定額」でもない。目安はあくまで参考値であり、ここから各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、都道府県ごとの金額と発効日が決まる。発効は例年10月ごろだが、地域によって時期は異なる。報道によれば、今回の目安の引き上げ額は前年度の実績を下回る水準となった。

町工場にとっての意味

影響はコスト(C)に直撃する。しかも最低賃金そのものに張り付いている人だけの問題ではない。時給1,100円台の人を上げれば、その一段上の層との差が消える。差を戻せば次の層に波及する。いわゆる賃金の玉突きで、実際の人件費増は最低賃金の上げ幅より大きくなるのが常である。

やるべきことは3つある。第一に、10月発効を前提にした試算を8月中に済ませること。パート・アルバイトを含む全従業員の時給を並べ、55円前後の引き上げが総額いくらになるかを出す。年間の粗利にどう効くかまで見ておきたい。

第二に、価格転嫁の交渉材料として使うこと。最低賃金の改定は公的に発表された数字であり、取引先にとっても説明のつく値上げ理由になる。「取適法」(旧下請法)の施行後、一方的な代金決定は明確に禁止された。発効前の今が交渉のタイミングである。

第三に、業務改善助成金など、賃上げとセットで設備投資を支援する制度を確認すること。人件費増を単なる負担で終わらせず、省力化投資の呼び水にできるかどうかで、来年の姿は変わる。

出典

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